実特法について
私は、日本居住者であり、税法上の居住地国は日本のみです。
また、居住地国情報に変更が生じた場合は、3カ月以内に再提出することに同意します。
当行インターネット支店では、居住地国が日本以外の方はお取引することができません。
平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、平成29年1月1日以後、新たに国内に所在する金融機関等に口座開設等を行うお客さまは、当該金融機関等へ居住地国(*1)名等を記載した届出書の提出が必要となります。
当該金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります(*2)。
- (*1) 居住地国とは、居住者として所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。居住地国が不明な場合は、税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
- (*2) 日本から外国に対して情報提供を行うとともに、外国から日本に対し、その国の金融機関等が保有する日本居住者の金融口座情報が提供されることとなります。