長期間使用していない預金等のお取扱いについて
お預け入れいただいたまま、10年以上出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。
当行では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳・証書との確認など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。
また、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」にもとづき休眠預金となった場合でも、当行を通じて、引き続き払い戻すことができます。
- 【金融庁ホームページ】
- 「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」
なお、預金通帳・証書・キャッシュカード・お届印が見当たらない場合でも、ご本人さまの預金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人さまであることを確認できる公的書類(運転免許証など有効期限内のもの)のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当行本支店の窓口までご照会・ご連絡ください。
- 当行本支店窓口は、店舗のご案内からご確認ください。
- 店舗のご案内へ
預金通帳・証書・キャッシュカード・お届印が見当たらない場合のお手続きについては以下を確認ください。
休眠預金等活用法について
- 休眠預金等活用法とは
- 休眠預金等活用法とは「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(2018年1月1日施行)の略称です。
- 休眠預金等とは、10年以上、入出金等の「異動」がない「預金等」のことを指し、お客さまの預金が「休眠預金等」になった場合、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。
- 移管対象となる預金については事前に北日本銀行ホームページにおける公告によりお知らせします。
- また、休眠預金等活用法第三条項第二項および施行規則第七条第四項に基づき、残高が1万円以上ある場合には公告前に通知書を発送させていただきます。本通知書をお受け取りになられた場合、発送日を基準として10年は休眠預金になることはありません。
- 休眠預金等活用法の詳細については、金融庁や内閣府のホームページ等をご参照ください。
- 「休眠預金等活用法」関連のリンク先
- 【休眠預金の民間公益活動への活用など】
- 内閣府休眠預金等活用法担当室ホームページ
- 【休眠預金の引き出しの手続きなど】
- 金融庁ホームページ
- 【全国銀行協会チラシ】
- 休眠預金等活用法チラシ
- 休眠預金等活用法に関する規定および異動事由について
- 北日本銀行との預金取引において、休眠預金活用法に基づく異動事由は以下のとおりです。この異動事由に該当するお取引をしていただいている場合、休眠預金となることはありません。
電子公告について
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」第3条第1項の規定に定める電子公告は、「電子公告」ページの「その他の法定公告」をご確認ください。
認可の取得について
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」第2条第4項第2号の規定する事由について、同法施行規則第4条第4項に基づき、認可を取得した内容は以下のとおりです。