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電子決済等代行業者に求める事項の基準
株式会社北日本銀行(以下、当行)が、当行のシステムと連携する電子決済等代行業者(銀行法第2条第18項に定める事業者)に求める事項の基準は以下のとおりです。当行のシステムと接続する電子決済等代行業者は、以下の基準を満たすものとします。
また、当行が以下の基準を変更する場合には、当行ホームページにてお知らせいたします。
1.電子決済等代行業者の登録を受けているなど、電子決済等代行業を営むうえで適切な主体であること
- (1) 電子決済等代行業者の登録を受けているか、電子決済等代行業者として銀行法上みなされているか、登録取消のおそれがあると判断するべき事由がないこと
- (2) サービス提供にあたり、当行が必要と判断する内容の契約を締結すること
- (3) 電子決済等代行業者及びグループ会社の事業が利用者保護等の管理の実施に支障を与えないこと
- (4) 電子決済等代行業者、その役員、主要株主または従業員等が反社会的勢力に該当しないこと、または反社会的勢力と関係を有しないこと、ならびに反社会的勢力排除に係る社内規程・態勢等が整備されていること
2.電子決済等代行業に係るサービスを継続的に提供できる経営・財務・組織・体制等があること
- (1) 経営および財務の状況が電子決済等代行業に係るサービスの提供を継続的に行うために十分なものであると判断できること、また、サービスを継続的に提供できる事業基盤・運用体制が適切に整備されていること
- (2) 電子決済等代行業者のサービスを実施するための組織態勢が適切に整備されていること
- (3) システム開発・運用管理の態勢が適切に整備されていること
- (4) 外部からの不正アクセスやサイバー攻撃を防止する措置を講じていること
3.利用者に関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行うべき措置が講じられていること
- (1) 情報・セキュリティ管理に関する責任者を明確化し、責任の所在と対象範囲が明確であること
- (2) 情報・セキュリティ管理ルールが適切に整備されていること
- (3) 情報・セキュリティ管理態勢の定着及び周知が図られていること
- (4) セキュリティ対策の高度化を図る態勢が適切に整備されていること
- (5) コンピュータ設備及びオフィス設備における情報・セキュリティ管理の態勢が適切に整備されていること
- (6) サービスシステムのセキュリティ機能を整備し、情報の取扱態勢が適切に整備されていること
- (7) 提供するサービスが当行および利用者の利益に反しないこと
4.利用者への情報提供等、その他の利用者保護が図られていること
- (1) 利用者の被害拡大を未然に防止する態勢が適切に整備されていること
- (2) 利用者からの相談・照会。苦情・問い合わせ等に対応する態勢が適切に整備されていること
- (3) 利用者への補償対応を行う態勢が適切に整備されていること
- (4) 利用者へのサービス利用に関わる説明が適切に行われていること
5.電子決済等代行業者が提供するサービスにおいて、外部委託を行う場合、外部委託管理の態勢が適切に整備されていること
6.電子決済等代行業に係る業務の執行に関して法令に適合することを確保するための態勢が適切に整備されていること
- (1) 電子決済等代行業者において適切な法令遵守の管理・態勢が適切に整備されていること
- (2) 上記2.から5.について実効的な態勢が講じられていること
以上