経営者保証に関するガイドラインの活用状況
【「経営者保証に関するガイドライン」を浸透・定着させるための取組方針について】
当行ではお客様の財務・経営実態・事業内容を適切に評価(事業性評価)し、「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、過度に経営者保証を求めない資金供給に努めて参ります。
ただし、同ガイドラインの要件に則り、下記の場合には保証の提供をお願いする場合がございます。
- 1. 法人と経営者との関係の明確な区分・分離
- 法人から経営者に対し多額の貸付金があるなど、法人と経営者の一体性が認められる場合
- 2. 財務基盤の強化
- 法人のみの資産・収益力では借入返済が難しい場合
- 3. 経営の透明性確保
- 財務状況、経営状況などの情報開示がいただけない場合
- 4. その他
- 信用保証協会などが定める要件により経営者保証が求められる場合
上記検討の結果、保証をお願いする場合にも「どの部分が十分でないため保証契約が必要となるのか」、「どのような改善を図れば保証契約の変更や解除の可能性が高まるか」を、お客様にご理解・ご納得いただけるよう、具体的かつ丁寧に説明いたします。
また、保証債務整理のお申し出に際しては、一律に保証金額全額に対して行うものではなく、保証履行時の保証人の資産状況等を勘案した上で、履行の範囲を検討いたします。
2023年10月~2024年9月までの実績
(単位:件、%)
2023年10月~2024年3月 | 2024年4月~2024年9月 | |||
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新規に無保証で融資した件数(ABLを活用し、無保証で融資したものは除く) | 997 | 1,142 | ||
経営者保証の代替的な融資手法として、停止条件付保証契約を活用した件数 | 0 | 0 | ||
経営者保証の代替的な融資手法として、解除条件付保証契約を活用した件数 | 0 | 0 | ||
経営者保証の代替的な融資手法として、ABLを活用した件数 | 3 | 6 | ||
保証契約を解除した件数 | 37 | 32 | ||
うち、代表者の交代時において、旧経営者との保証契約を解除し、かつ、新経営者との保証契約を締結しなかった件数 | 2 | 0 | ||
うち、代表者の交代時において、旧経営者との保証契約を解除する一方、新経営者との保証契約を締結した件数 | 15 | 10 | ||
ガイドラインに基づく保証債務整理の成立件数 | 0 | 0 | ||
新規融資件数 | 1,969 | 2,089 | ||
新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 | 50.8% | 55.0% | ||
(参考)代表者の交代時において、旧経営者との保証契約は解除しなかったが、新経営者との保証契約は締結しなかった件数 | 0 | 0 | ||
(参考)代表者の交代時において、旧経営者との保証契約を解除せず、かつ新経営者との保証契約を締結した件数 | 0 | 1 | ||
事業継承時における保証徴求割合 | ||||
新旧両経営者から保証徴求した割合 | 0.0% | 9.1% | ||
旧経営者のみから保証徴求した割合 | 0.0% | 0.0% | ||
新経営者のみから保証徴求した割合 | 88.2% | 90.9% | ||
経営者から保証徴求しなかった割合 | 11.8% | 0.0% |
(注)「経営者保証に関するガイドライン」とは、経営者保証(中小企業の経営者などによる個人保証)において、合理性が認められる保証契約の在り方等を示すとともに、主たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行うためのルールとして、平成25年12月5日に経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会および日本商工会議所が事務局)が公表したものです。詳細につきましては、全国銀行協会および日本商工会議所のホームページに本文及びQ&Aが掲載されておりますので、ご覧いただくようお願いします。