利益相反管理方針
利益相反管理方針の概要
株式会社北日本銀行(以下「当行」といいます。)は、当行または当行グループ会社とお客様との取引等において、法令等および顧客保護等管理方針に従い、お客様の利益を不当に害することのないよう適正に管理し業務を遂行いたします。
1.利益相反管理の対象となる取引と特定方法
「利益相反」とは、当行または当行のグループ会社とお客様の間、ならびに、当行または当行のグループ会社のお客様と他のお客様との間において利益が相反する状況をいいます。
利益相反は、金融取引においては日常的に生じるものですが、当行では、利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)として、以下のAおよびBに該当するものを管理いたします。
- お客様の不利益のもと、当行または当行のグループ会社もしくは他のお客様が利益を得ている状況が存在すること
- Aの状況がお客様との間の契約上または信義則上の地位に基づく義務に反すること
2.取引の類型
対象取引を以下のとおり類型化します。尚、類型は定期的に見直しをするほか、以下の類型のほかに利益相反に該当すると思われる事案も管理対象とします。
お客様と当行 | お客様と当行の他のお客様 | |
---|---|---|
利害対立型 | お客様と当行または当行のグループ会社の利害が対立する取引 | お客様と当行または当行のグループ会社の他のお客様との利害が対立する取引 |
競合取引型 | お客様と当行または当行のグループ会社が同一の対象に対して競合する取引 | お客様と当行または当行のグループ会社の他のお客様とが競合する取引 |
情報利用型 | 当行がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して、当行または当行のグループ会社が利益を得る取引 | 当行がお客様との関係を通じて入手した情報を利用して、当行または当行のグループ会社の他のお客様が利益を得る取引 |
3.利益相反管理体制
利益相反管理の適切性、十分性を確保するための責任者として「利益相反管理責任者」を配置するほか、一元管理する統括部署を設置し利益相反に係る情報を集約するとともに対象取引の特定および管理を行ないます。
対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反の管理を行ないます。
また、これらの管理を適切に行なうため、研修・教育を実施し行内において周知・徹底いたします。
- 対象取引を行なう部門と当該お客様との取引を行なう部門を分離する方法
- 対象取引または当該お客様との取引の条件または方法を変更する方法
- 対象取引または当該お客様との取引を中止する方法
- 対象取引に伴い、当該お客様への利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法(ただし、当行または当行のグループ会社が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
4.管理対象のグループ会社
利益相反管理の対象とする当行グループ会社は、「きたぎんユーシー株式会社」です。