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盗難通帳・証書、インターネットバンキング被害の対応
株式会社北日本銀行は、平成20年2月19日(火)に全国銀行協会より公表された申し合わせ「預金等の不正な払戻への対応について」を踏まえて、次の通り対応してまいります。
盗難通帳・証書による預金等の不正な払戻しへの対応について
個人のお客さまが盗難された通帳・証書により預金の不正引き出しの被害に遭われた場合には、預金者保護法及び偽造・盗難カード被害補償の対応に準じ、被害補償を実施いたします。
くわしくは、
盗難された通帳等を用いた預金の払戻しによる被害の補てんならびに本人確認の取扱いに関する特約
をご覧ください。
なお、被害補償対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または、補償額の一部減額となる「過失」となりうる場合は下記「重大な過失または過失となりうる場合」の通りです。
インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応について
個人のお客さまがインターネットバンキングによる不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法及び偽造・盗難カード被害補償の対応に準じ、被害補償を実施いたします。
なお、被害補償対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または、補償額の一部減額となる「過失」となりうる場合につきましては、個別の案件毎にお客さまのご事情を真摯にお伺いし、対応させていただきます。
- 重大な過失または過失となりうる場合
-
預金者の重大な過失となりうる場合
預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。
- 預金者が他人に通帳・証書を渡した場合
- 預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
- その他預金者に、1.および2.の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- 上記、1.および2.については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
預金者の過失となりうる場合
預金者の過失となりうる場合は、以下のとおりです。
- 通帳・証書を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
- 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳・証書とともに保管していた場合
- 印章を通帳・証書とともに保管していた場合
- その他本人に1.から3.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
金融犯罪のご相談窓口
少しでも不審に感じたら、最寄りの北日本銀行窓口や警察署にご相談ください。
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窓口
平日8:45~17:00 -
お取引店または最寄りの北日本銀行本支店へご連絡ください。
土/日/祝日にキャッシュカードや通帳の盗難に遭われた場合は下記窓口までご連絡ください。
- 上記受付時間外 および土/日/祝日
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北日本銀行 ATM監視センター
0120-332-346
当行に関連する不審なメール・サイトなどを発見した場合は下記までご連絡ください。
- 不審なメール・サイトなどのご相談窓口
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EBサポートセンター(ネットバンキング共同受付センター)
0120-863-976
※音声ガイダンス「2」を選択してください。
(受付時間: 平日 9:00 ~ 17:00)
特殊詐欺被害などのご相談は下記窓口までご連絡ください。
- 特殊詐欺被害などのご相談窓口
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株式会社 北日本銀行 事務システム部
019-663-9250(滝川)
(受付時間:平日 9:00 ~ 17:00)