- トップページ >
- 仮申込・各種お手続き >
- ネットダイレクト新規・変更・解約申込
ネットダイレクト新規・変更・解約申込
- ご注意
-
本申込みは、スマートフォンを利用した本人確認が必要となります。下記事項に該当する場合はWebでのお申込みができません。
- 住所(電話番号)変更が未了の場合 ⇒ webでの変更手続きはこちら
- 改姓等が伴う場合 ⇒ お手数ですが、お取引店までご相談ください。
お申込みの種類
新規申込 サービスの新規申込受付をします。 変更
申込ご利用口座追加削除 照会可能な口座を追加または削除します。 サービス停止の解除(※1) 暗証番号等複数回誤りによりサービス停止した状態を解除します。 暗証番号の失念 暗証番号を再発行します。 ご利用者カード再発行(※2) ご利用者カード(乱数表)の再発行をします。 合言葉クリア(※1) 合言葉をクリアし、再登録可能にします。 解約申込 サービスの解約申込受付をします。 - ※1 メールにて完了のお知らせをご連絡いたします。ただし、複数種類の変更申込をいただいた場合は、「お申込処理完了のお知らせ」(郵送)が届き次第サービス利用可能となります。例)「サービス停止の解除」と「暗証番号の失念」を同時に申込みした場合。
- ※2 ネットダイレクト利用者カード再発行手数料(1枚当たり1,100円(税込))がかかります。
手数料は代表口座から引落しいたます。
Webでお申込みできる方
- お申込みご本人さま(本人確認の関係上、ご本人に限らせていただいております。ご家族分等のお申し出に関しましては、お取引店にご相談ください)。
- 個人のお客さま(ただし個人事業主の方及び任意団体は対象外とさせていただきます)。
- ご登録の住所にて、郵便物の受け取りが可能な方(転送届を提出されている方は、郵便物のお受け取りができません。住所を変更されているお客さまは、住所変更手続き完了後のお申込みとなります)。
- 普通預金口座(総合口座、総合家計口座を含む)のキャッシュカードをお持ちの方。または貸越専用カードローン口座のローンカードをお持ちの方。
お申込みの流れ
-
ステップ
1
お客さま
メールアドレスの登録
・「お申込みページ(URL)」を記載したご案内メールを、登録されたメールアドレス宛に送付します。
-
ステップ
2
お客さま
Webからお申込み
・お申込み画面からご本人認証画面へ遷移します。
・お申込み内容を登録します。
-
ステップ
3
北日本銀行
本人確認のご依頼
・本人確認用のURLを記載したご案内メールを、登録された、メールアドレス宛に送付します。
-
ステップ
4
お客さま
スマートフォンを利用した本人確認
・メールに記載のURLより進んでいただき、スマートフォンのカメラを利用し「本人確認書類」と「顔写真」の撮影を行っていただきます。
※ お申込み後、3営業日経過しても実施されない場合は、一旦「取下げ」とさせていただきます。
-
ステップ
5
北日本銀行
お申込み内容確認・各種手続き
・お申込み内容及び確認書類の到着を確認し、各種手続きをいたします。
-
ステップ
6
北日本銀行
お申込み完了のお知らせ
・「お申込み処理完了のお知らせ」を簡易書留で郵送させていただきます。
※お申込みいただいてから、お申込み完了まで「5営業日程度」かかります。
Web手続きのお申込みの前に
- お申込みに必要なもの
-
メールアドレス
お客さまの登録メールアドレス宛に以下のドメインからご連絡いたしますので、受信できるように、迷惑メール設定(ドメイン指定)をご確認ください。
@knbk.jp
各携帯電話会社のメールアドレスを利用されている方の確認方法は、以下のとおりです。
以下の条件に該当するメールアドレスはご使用いただけません。
- 「@」の直前に、.(ドット)がある
- .(ドット)で始まる
- 途中に.(ドット)が2つ以上続く
- "(ダブルコーテーション)が1つ以上ある
本人確認書類
本人確認書類(現在の居住の記載があるもの)をご用意ください。
本人確認書類
●氏名・生年月日・現住所が確認できる書類(有効期限のあるものは期限内のもの)
●各書類に記載の項目が確認できる鮮明な画像ファイルをご用意してください。-
運転免許証または運転経歴証明書
氏名・現住所、有効期限が鮮明な画像をご用意ください。
※変更の有無にかかわらず、裏面も必要です。
-
個人番号(マイナンバー)カード
有効期限、サインパネル(変更がある場合)が鮮明な画像をご用意ください。
※裏面(個人番号)は提出不要です。
本サービスご利用にあたっての確認事項
<きたぎん>ネットダイレクトご利用規定
- <きたぎん>ネットダイレクトご利用規定
-
1.<きたぎん>ネットダイレクト
<きたぎん>ネットダイレクト(以下「本サービス」といいます。)は、利用者ご本人(以下「依頼人」といいます。)が占有・管理するパーソナルコンピュータやインターネットブラウザ付の携帯電話等の通信機器(以下「使用端末機」といいます。)によって、当行所定の取引を依頼する場合に利用できるものとします。
2.サービスの利用、本人確認
- (1) 本サービスの取引内容、取扱日、取扱時間、取扱金額の上限は、当行が別途定めるものとし、依頼人に通知することなく変更することがあります。
- (2) 本サービスを利用する場合には、所定の利用者ID、暗証番号、取引確認番号、振込・振替サービス、料金等振込サービスの振込等の依頼における確認暗証番号(以下「登録暗証」といいます。)を使用端末機によって、当行所定の方法により送信してください。当行が受信した登録暗証等と届出の登録暗証等との一致を確認することにより本人確認を行います。
当行が本人確認を行い取引を実施した場合は、暗証番号等につき盗用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱います。 - (3) 前項の規定にかかわらず「犯罪による収益の移転防止に関する法律」「(犯罪収益移転防止法」)に基づき、一旦受付した取引についても、取り扱いできない場合があります。
- (4) サービスを利用する場合の操作は、当行所定の方法によるものとします。
- (5) データ内容の作成基準ならびにデータ送信の運用基準については、当行所定の要領によるものとします。
- (6) 登録暗証は、依頼人自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者には開示しないものとします。依頼人は、登録暗証について盗用または不正使用等のおそれがある場合には、当行所定の手続きに従って、直ちに新しい登録暗証に変更するものとします。
なお、上記の変更前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 - (7) 登録暗証を失念した場合は当行所定の方法により届け出てください。
- (8) サービスの利用に際し、登録暗証を当行所定の回数以上誤って入力したときは、本サービスの取り扱いを中止します。依頼人が本サービスの再開を希望する場合は、当行所定の方法により届け出てください。
- (9) 本サービスは依頼人がサービス利用申込時に、当行所定の方法で申込みを行った名義、住所が同一の当行所定の種類の本人口座(以下「登録口座」といいます。)で利用できるものとします。
- (10) 本サービス利用申込時に以下のとおり登録口座を指定してください。
- ①支払指定口座:振込・振替資金等の引落口座として依頼人が指定した登録口座。
- ②受取人口座:振込・振替資金等の入金口座として依頼人が指定した登録口座。
- ③申込代表口座:登録口座のうちから、依頼人が指定した普通預金口座(総合口座を含む)。
本サービスの届出印と同一印を使用するものとする。
なお、申込代表口座は、本サービスの契約を解約した後でなければ解約できないものとします。
- (11) 本サービスの利用申込後、当行は依頼人に対し、利用者ID、(仮)暗証番号、(仮)確認暗証番号、取引確認番号(ワンタイムパスワード)表を発行し、当行所定の方法により依頼人に通知します。
- (12) 依頼人は、本サービスの初回利用時に、使用端末機より暗証番号、確認暗証番号の変更登録、およびEメールアドレスの登録を行うものとします。
- (13) 利用者カードの紛失・盗難等があった場合は、当行所定の方法により届け出てください。Web申込により利用者カードを再発行する際には、当行所定の手数料を、申込代表口座から払戻請求書等の提出なしに引落のうえ、手続きを行います。なお、利用者カードの紛失・盗難等の事実を当行が確認した場合には、当行は本サービスを解約するものとする。
3.振込・振替サービス
- (1) 取引の範囲
- (イ)振込・振替サービスは、使用端末機によって、依頼日当日に、あらかじめ依頼人が指定した依頼人名義の支払指定口座から振込資金または振替資金(以下「振込・振替資金」といいます。)を引落しのうえ、依頼人が指定した当行または他の金融機関の国内本支店の受取人口座あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う場合に利用できるものとします。なお、当行以外の金融機関あて振込のうち、一部金融機関あて振込については取り扱いできない場合があります。
- (ロ)本項(イ)の振込・振替取引は、次の区分により取り扱います。
- ① 支払指定口座と受取人口座とが同一店内にない場合、または支払指定口座と受取人口座とが同一店内にあっても、名義が異なる場合には「振込」として取り扱います。
- ② 支払指定口座と受取人口座とが同一店内にあり、かつ同一名義の場合には、「振替」として取り扱います。
- (2)取引の依頼
- (イ)振込・振替サービスによる1回または1日あたりの振込金額または振替金額(以下「振込・振替金額」といいます。)は、当行所定の金額の範囲内とします。ただし、他の金融機関あての振込の場合には、この金額は当行所定の範囲内であらかじめ依頼人が指定した金額の範囲内とします。また、1日の計算にあたっては、当行が依頼人からの振込・振替の依頼を受けた時刻を基準として午前0時を起点とします。
- (ロ)振込・振替サービスによる振込・振替取引を依頼する場合には、支払指定口座の預金種目・口座番号、振込・振替金額、登録暗証、その他の所定の事項を使用端末機によって、当行所定の方法により入力してください。当行は、入力された事項を依頼内容とします。
- (ハ)当行は、当行が受信した登録暗証と届出の登録暗証との一致を確認した場合には、依頼人に依頼内容を返信します。依頼人は、これを確認のうえ、確認コードを使用端末機によって入力してください。
- (3)振込・振替契約の成立等
- (イ)依頼内容は、当行が受信した登録暗証と届出の登録暗証との一致確認をするとともに、確認コードを受信した時点で確定するものとします。当行が登録暗証の一致を確認して取り扱いましたうえは、本規定7にて定める場合を除き、暗証番号等に盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- (ロ)依頼内容が確定したときは、その旨の通知を依頼人に送信しますので、確認してください。この通知が届かない場合には、直ちに当行または当行サービスセンターに照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (ハ)当行は、依頼内容確定時に、振込・振替資金を、預金通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしで支払指定口座から自動的に引落します。
- (ニ)振込・振替契約は前(ハ)に規定する振込・振替資金等を当行が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
- (ホ)前(ニ)により振込・振替契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、また、振替の処理を行います。
- (ヘ)当行は振込・振替サービスにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。
- (4)振込・振替資金等の引落し不能の場合の取り扱い
当行は、前項(ロ)に規定する依頼内容の確定の通知を送信していても、前項(ハ)に規定する振込・振替資金等の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振込・振替の取り扱いはしません。この場合、当行は、依頼人に対し、振込・振替資金の引落し不能の旨の通知はしません。
- (5)依頼内容の変更、組戻し
- (イ)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合は、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において、次の訂正の手続により取り扱います。
- ① 訂正の依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章(または署名、暗証の届出がある場合には署名・暗証)(以下「届出の印章(または署名・暗証)といいます。」により記名押印(または署名、暗証の届出がある場合には署名・暗証記入)して提出してください。この場合、当行所定の 本人確認資料または保証人を求めることがあります。
- ② 当行は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
- (ロ)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において次の組戻しの手続により取り扱います。
- ① 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、届出の印章(または署名、暗証)により記名押印(または署名・暗証の届出がある場合には署名・暗証記入)して提出してください。この場合、 当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
- ② 当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
- ③ 組戻しされた振込資金は、支払指定口座へ返却します。
- (ハ)本項(イ)(ロ)の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
- (ニ)訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印章(または署名・暗証)と届出の印章(または署名鑑、暗証の届出がある場合には署名鑑・暗証)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (ホ)振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
- (イ)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合は、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において、次の訂正の手続により取り扱います。
- (6)振込手数料等
- (イ)振込・振替サービスによる振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。なお、入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合でも振込手数料は返却しません。
- (ロ)第5項(ロ)に規定する組戻しの受付にあたっては、当行所定の組戻し手数料をいただきます。なお、組戻し手数料は組み戻しできなかった場合も返却しません。
- (ハ)振込手数料は依頼人に通知することなく変更することがあります。
- (7)振込・振替取引内容の確認
- (イ)振込・振替サービスによる振込・振替取引の内容は、使用端末機により、当行所定の方法によって照会することができます。
- (ロ)前(イ)の場合において取引内容に相違があるとき、または通知が届かないときは、直ちにその旨を当行または当行サービスセンターに 連絡してください。
4.照会・通知サービス
- (1) 照会・通知サービスは、使用端末機によって、当行所定の情報の提供を依頼する場合に利用できるものとします。
- (2) 当行は、本サービスにかかる関連システムの仕様にもとづき、利用サービス内容を送信します。なお、この内容はコンピュータ処理の関係上送信時点より前の時点の内容となる場合があります。
- (3) 当行は、振込依頼人からの訂正依頼、その他取引内容に変更があった場合は、既に送信した内容について変更または取消を行うことがあります。この場合、訂正データにより通知しますが、最終的な取引内容については、預金通帳・計算書等により確認してください。
5.取引内容の確認
- (1) 本サービスにおける依頼人の使用端末機による指示内容はすべて記録され当行に相当期間保存されます。依頼人と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取り扱います。
- (2) 本サービスのご利用後は、速やかにお取引店または現金自動預入・支払機等で預金通帳に記帳するか使用端末機により取引結果照会を行い取引内容の確認を行ってください。
6.届出事項の変更
- (1) 登録暗証、支払指定口座、印章、名称、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法によって届け出てください。
- (2) 前項の届出の前に生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
- (3) 同項(1)による届出事項の変更がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
7.暗証番号等の盗用による損害
- (1) 暗証番号等の盗用により、他人に本サービスを不正利用され生じた取引にいては、お客様の責によらず生じ、かつ当行所定の事項を満たす場合、お客様は、当行に対し当該取引にかかる損害(取引金額、手数料及び利息)の額に相当する金額の補てんを請求できます。
- (2) 当行は、お客様の請求が前項に定める内容であることを確認のうえ、当該取引にかかる損害を限度として補てんするものとします。
8.災害等による免責等
- (1) 次の各号の事由により振込、振替金の入金不能、入金遅延その他本サービスによる取引の不能、遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- ① 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき
- ② 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
- ③ 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
- (2) 当行がこの規定により取り扱い、または依頼人がこの規定により取り扱わなかったことによる損害については、当行は責任を負いません。
- (3) 公衆電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより依頼人の取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
9.解約等
- (1) 本サービスの利用契約(以下「この契約」といいます。)は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は、当行所定の方法によるものとします。
- (2) 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着または到着しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
- (3) 依頼人に次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行がこの契約を解約するときは、依頼人に事前に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。
- ① 支払の停止または破産、再生手続開始等の申立があったとき
- ② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
- ③ 住所変更の届出を怠るなど依頼人の責に帰すべき事由によって、当行において依頼人の所在が不明となったとき
- ④ 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
- ⑤ 相続の開始があったとき
- ⑥ 依頼人がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき
- (4) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこのサービスを停止し、または解約の通知をすることによりこのサービスを解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
- ① 契約者がサービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
- ② 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
- A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- E 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- ③本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
- A 暴力的な要求行為
- B 法的な責任を超えた不当な要求行為
- C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- E その他AからDに準ずる行為
- (5) 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
- (6) この契約が解約等により終了した場合には、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
- (7) 登録口座が解約された場合、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、申込代表口座が解約された場合、本サービスはすべて解約されたものとします。
10.ソフトウェアの取り扱い
依頼人が他の金融機関・メーカー等から入手したソフトウェアについては、それぞれのソフトウェアの利用規定・注意事項・保証規定等により取り扱うものとします。
11.秘密保持
この契約に伴い知り得た事項については、第三者に漏洩しないものとします。
12.関係規定の適用・準用
- A.この規定に定めのない事項については、関係する預金規定、総合口座取引規定、カードローン規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書等により取り扱います。
- B.振込取引に関する振込通知の発信後の取り扱いでこの規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
13.契約期間
この契約の当初契約期間は申込日から1年間とし、契約期間満了日までに依頼人または当行から解約の申出をしないかぎり、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
14.通知・照会の連絡先
- (1) 依頼人は当行からの通知・照会手段として電子メールが利用されることに同意するものとします。
- (2) 依頼内容等に関し、当行より依頼人に通知・照会する場合には届出のあった住所、電話番号を連絡先とします。
- (3) 前項において、連絡先記載不備、または電話回線の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任をおいません。
15.規定の変更
- (1) 本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込無しに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。また、サービスの追加時には本規定を追加・変更する場合があります。
- (2) 本サービスで利用しているサービスの全部または一部について、合理的かつやむを得ない事由がある場合は、サービスを廃止することがあります。この場合は内容を記載した店頭表示、インターネット、又はその他の方法により周知します。
- (3) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭表示、インターネット、又はその他の方法により周知します。なお変更については、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします
16.譲渡・質入れの禁止
当行の承諾なしに本サービスに基づく依頼人の権利および預金等の譲渡・質入れ等はできません。
17.準拠法・合意管轄
この契約の契約準拠法は日本国法とします。また、本サービスに関する訴訟については、当行本店または申込代表口座開設店の所在地を管轄する裁判所とします。
18.料金等払込みサービス
- (1) 料金等払込みサービス「Pay-Easy(ペイジー)」(以下「料金等払込みサービス」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、依頼人が依頼人の端末機より本サービスを利用して、払込資金をインターネットサービスにかかる依頼人の預金口座から引き落とす(総合口座取引規定およびカードローン規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行うサービスをいいます。
- (2) 料金等払込みをするときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
- (3) 依頼人の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に人力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、依頼人が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が当行のインターネットサービスに引き継がれます。
- (4) 前項本文の照会または前項但書の引継ぎの結果として依頼人の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、依頼人の口座番号、登録暗証その他当行所定の事項を正確に人力してください。
- (5) 当行で受信した依頼人の口座番号および登録暗証と届出の依頼人の口座番号および暗証との一致を確認した場合は、依頼人の端末機の画面に申込しようとする内容が表示されますので、依頼人はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込みを行ってください。
- (6) 料金等払込みにかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を支払指定口座から引き落とした時に成立するものとします。当行が登録暗証の一致を確認して取り扱いましたうえは、本規定7にて定める場合を除き、暗証番号等に盗用その他の事故があっても、それにより生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- (7)次の場合には料金等払込みを行うことができません。
- ① 申込内容に基づく払込金額に当行所定の利用手数料を加えた金額が、手続時点において依頼人の支払指定口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約があるときは貸越可能残高を含みます。)を超える場合
- ② 1日あたりおよび1回あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超える場合
- ③ 依頼人の登録口座が解約済みの場合
- ④ お客様からの支払口座に対する支払停止の届出に基づき当行が所定の手続を行った場合
- ⑤ 差押等やむをえない事情があり当行が不適当と認めた場合
- ⑥ 収納機関から納付情報または請求清報についての所定の確認ができない場合
- ⑦ 当行所定の回数を超えて暗証を誤って依頼人の端末機に人力した場合
- ⑧ その他当行が必要と認めた場合
- (8) 料金等払込みサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
- (9) 料金等払込みにかかる契約が成立した後は、料金等払込みの申込みの取りやめはできません
- (10) 当行は、料金等払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
- (11) 収納機関の連絡により、料金等払込みが取り消されることがあります。
- (12) 当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の人力を誤った場合は 、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金等払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
- (13) 料金等払込みにかかるサービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただく場合があります。この場合、当行は預金通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしで、支払指定口座から引落します。
19.定期預金サービス
- (1) 定期預金サービスは、使用端末機によって、依頼人が支払指定口座から指定する金額を引落しのうえ定期預金を作成するサービスをいいます。また、使用端末機を用いた依頼人の指定する定期預金に対して、中途解約、満期解約の予約を受付け、その元利金を利息振替口座(総合口座の場合は、総合口座普通預金)へ入金するサービスをいいます。なお、本サービスで取り扱う定期預金は当行所定の種類、期間のものに限ります。
- (2) 本サービスで定期預金を作成する場合は、預入日の当行本支店の店頭表示利率を適用します。
- (3) 定期預金のお預け入れの予約受付はお取り扱いできません。
- (4) 本サービスで定期預金を満期解約予約する場合は、定期預金満期日の前日までに依頼してください。また、総合口座・総合家計通帳以外の定期預金で、満期時の取り扱いが元利金継続となっている場合は、お取り扱いできません。
2020年7月13日 現在
個人情報の取扱いについて
反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書
- 反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書
-
私は、貴行との一切の取引において、下記 1. の各号のいずれか一にでも該当し、もしくは 2. の各号のいずれか一にでも該当する行為をし、または、1. 2. に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、貴行との取引が停止され、または通知により取引が解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、一切私の責任といたします。
記
- 1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないことを表明する。また、次の各号のいずれか一にでも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
- 1.反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 2.反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 3.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力の威力を利用していると認められる関係を有すること
- 4.反社会的勢力に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 5.役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 2. 自らまたは第三者を利用して次のいずれかの一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
- 1.暴力的な要求行為
- 2.法的な責任を超えた不当な要求行為
- 3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 4.風説を流布し、偽計を用いてまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- 5.その他前各号に準ずる行為
以上 - 1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないことを表明する。また、次の各号のいずれか一にでも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。