教育資金贈与専用預金

「教育資金の一括贈与に係る、贈与税の非課税措置」の対象商品となります。

制度のポイント

  • ポイント 1

    お孫さま等お1人につき、1,500万円まで非課税になります。

    祖父母さま等から贈与された教育資金をお孫さま等名義で当行にお預入れした場合、教育を目的に利用した資金(1,500万円が上限)が非課税となります。
  • ポイント 2

    学校等以外も、最大500万円まで非課税になります。

    学校等以外に支払われる教育資金のうち一定のものについては、上限1,500万円の範囲内で最大500万円まで非課税となります。
  • ポイント 3

    お孫さま等が30歳になるまでの教育資金が対象です。

    教育の目的以外でお支払いした資金、および教育資金として使われなかった資金は贈与税が課税されます。(一部例外があります)
  • ポイント 4

    教育資金に充当したことを証明する領収書の提出が必要です。

  • ポイント 5

    お孫さま等お1人さまにつき1金融機関1店舗での取扱いとなります。

制度のイメージ

「教育資金非課税措置」制度のポイント

非課税措置の対象となる「教育資金」の範囲

①「学校等(※)」に支払うもの ②「学校等以外」に支払うもの
金額の上限 1,500万円 左記1,500万円の範囲内で500万円
対象となる教育資金 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)試験の検定料、学用品費、修学旅行費、学校給食費等
  • 「学校等」=学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、大学、大学院、専修学校、各種学校、認定こども園、保育所、外国の教育施設等
  • 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料等
  • スポーツ(水泳、野球など)または文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他、教育の向上のための活動に係る指導への対価
  • 「学校等」が教育に伴って必要と認めたもの
  • 通学定期券代、留学渡航費等(2015年4月1日以降に支払われたもの)
  • お孫さま等が23歳に達した日の翌日以降に支払われる場合、一部の使途は非課税措置の対象外となります。

商品概要

商品名

きたぎん教育資金贈与専用預金

ご利用いただける方

直系尊属(曾祖父母さま、祖父母さま、父母さま)より教育資金の贈与を受けられた30歳未満の個人の方

お取扱期間

2013年10月1日〜2026年3月31日

お預入金額

1円以上1,500万円以内(1円単位)

適用金利

普通預金の店頭表示金利

取扱店

当行本支店(インターネット支店、イーダイレクト支店、各ローンプラザを除く)

その他
  • 個人の方は、マル優の取扱いができます。
  • 本預金は預金保険の対象商品です。同保険の範囲内で保護されます。
  • 本商品はATMのお取扱いはできません。
  • お一人さまにつき1金融機関1店舗での取扱いとなります。

商品概要説明書

詳しい商品内容については「商品概要説明書」をご覧ください。

教育資金贈与専用預金 商品概要説明書

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