遺言代用信託 ~繋(つなぎ)~
その悩み、"繋"で解決できます
5つのポイント
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ポイント
1
万が一の際にも、簡単な手続きでご家族がすぐにご資金を受け取ることができます。
通常、相続が発生すると、遺言書や遺産分割協議書による相続手続きが完了しなければ、預金を引き出すことが出来ませんが、遺言代用信託~繋~なら遺言書を作成することなく、お客さまのご資金とニーズに合わせた資産承継を簡単に行うことができます。 -
ポイント
2
あらかじめお客さまがお決めになったプランでご家族にご資金をお渡しします。
「一時金受取」「定時定額受取」の2つのプランから、ご家族お一人様ごとの受取方法や受取割合をご指定できます。 -
ポイント
3
信託銀行(みずほ信託銀行)が、大切なご資金を管理・保全します。
お客さまにはみずほ信託銀行と信託契約を締結していただき、ご資金は信託財産として、みずほ信託銀行が管理・保全します。 -
ポイント
4
申し込みの際、年齢制限はございません。
生命保険とは違い、年齢や健康状態に関係なくお申し込みいただけます。(未成年者を除く) -
ポイント
5
信託金は、主に北日本銀行の定期預金で運用します。
当行定期預金の他、一部決済用普通預金にて運用します。
しくみとお受け取りのイメージ
- 北日本銀行は、受託者であるみずほ信託銀行の信託代理店(登録金融機関)として本商品をご案内し、申込を受付。みずほ信託銀行はお客さまから信託金を受領し、信託を設定。
- 主に北日本銀行の定期預金で運用。
- 設定した信託の決算時に定期預金の利息から信託配当を交付し、お客さまの信託金に加算。
- お客さまに相続が発生した際には、ご家族等の受取人さまより北日本銀行へ、相続発生の届出を提出。北日本銀行はみずほ信託銀行へ取次。
- お受取人さまは、定められた方法(一時金受取/定時定額受取)により みずほ信託銀行から信託金を受け取る。
遺言代用信託~繋~の活用例
商品概要
- ご利用いただける方
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個人のお客さま(未成年の方を除く)
- お申込金額等
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200万円以上 3,000万円以下(1万円単位)
- お申込金(信託金)は、主に北日本銀行の定期預金で運用します。
- 信託設定日
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お申込日の翌月の15日
(金融機関の休業日の場合は当該日の前営業日となります。) - 信託期間
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原則として、信託設定日(信託契約日)から信託期間満了日まで(5~30年の期間から1年単位で指定)となります。
- 信託期間の延長はできません。
信託期間満了日は、信託設定日からお客さまがご指定した期間後に最初に到達する計算期日となります。
- 計算期日は、毎年11月10日となります。
- 追加信託
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お申込金額の上限額(3,000万円)の範囲内で、お客さまによる追加信託が可能です。
(1万円単位で指定。受取人(第二受益者)は追加信託できません。) - お受取人(第二受益者)
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相続人となられる方(推定相続人)の中から、最大4名さままでご指定いただけます。
- お受取方法
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「一時金受取」「定時定額受取※」の2つのプランの中から、ご家族お一人さまごとの受取方法や受取割合をご指定いただきます。
- 年1回または年2回、1~10年以内で選択できます。
- 受託者
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みずほ信託銀行株式会社
- 販売会社
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株式会社北日本銀行
〒020-8666 岩手県盛岡市中央通一丁目6番7号
◇登録金融機関:東北財務局長(登金)第14号
◇加入金融商品取引業協会:日本証券業協会- 販売会社は、一般社団法人第二種金融取引業協会には加入しておりません。
お手続きの流れ
本商品のご購入にあたりお客さまにご注意いただく点
- 重要事項
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- 本商品は、実績配当型の金銭信託です。預金とは異なり元本および利益の保証はありません。また、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
- 本商品は、原則として中途解約ができません。やむを得ない事情により、中途解約のお申し出があった場合は、解約(一部解約を含みます)に応じることがあります。
- 信託終了事由発生による信託終了のほか、運用の状況により元本の償還を停止し、信託を終了する場合があります。
- 本商品のお申込は、原則として取消すことができません。また、お申込に関しては、クーリングオフ制度の適用もありません。
- 本商品の購入にあたりお客さまにご負担いただく費用について
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直接的にご負担いただく費用
- 申込手数料
お申込金額の2.2%(税込)とします。なお、申込手数料は信託金の引落時に信託金と一緒にお支払いいただきます。追加信託時には、追加信託お申込時の金額の2.2%(税込)を申込手数料として、追加信託金の引落時に追加信託金と一緒にお支払いいただきます。本商品の解約が発生した場合においても、申込手数料の返却はいたしません。 - 解約手数料
解約手数料はかかりません。
間接的にご負担いただく費用
- 信託報酬
信託報酬は、原則として計算期日(毎年11月10日)に合同運用財産の中からいただきます。信託報酬は下記の計算式に基づき算出されます。
信託報酬 = 計算期間中の信託元本平均残高×信託報酬率0.10%×計算期間中の日数÷365(円未満切捨)
ただし、上記式により算出される額が、計算期間における信託の利益(信託財産の運用収益等から費用等を控除した額)を上回る場合は、計算期間中の信託元本平均残高に0.001%および計算期間中の日数を乗じ365で除した値(円未満切捨)を下限として、信託の利益の範囲内でいただきます。 - その他信託財産にかかる費用
信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用等を、合同運用財産の中から支払う場合があります。当該費用等は発生時まで確定しないため表示できません。
税金について
- 受益者の収益金に関しては、20.315%*(国税15.315%、地方税5%)の税金が分配時に源泉徴収されます(本商品は、マル優制度の取り扱いはございません)。
*課税上の取り扱いは、ホームページ作成日現在におけるものであり、税制改正等により将来変更されることがあります。 - 受取人(第二受益者)が受け取る信託財産は、相続税の課税対象資産となります。税務のお取り扱いについては、所轄税務署、税理士等の専門家にご相談ください。
- 申込手数料
- 本商品のリスクについて
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本商品が元本割れとなる原因になり得る主なリスク要因は以下のとおりです。
信用リスク
運用資産である定期預金等の預入先金融機関の信用状況等に問題が生じた場合、元利金の支払が行われないことにより、配当がなされなかったり、元本に損失が生じる可能性があります。
金利変動リスク
市場金利の変動に伴い、運用資産である定期預金等から生じる収益が低下する場合には、結果として、元本に損失が生じるおそれがあります。
流動性リスク
一時期に想定を超える大量の中途解約や相続発生による一時金の支払が発生するなど支払準備のための資金が不足した場合、換金処分のため定期預金等を中途解約する可能性があります。その結果、中途解約利率等の適用により、信託の収益が信託の費用を下回ることとなり、元本に損失が生じるおそれがあります。
お申込み
- 窓口
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本人確認書類(運転免許証、保険証等)とご印鑑をお持ちになり、北日本銀行本支店窓口にてお申込みください。