投資信託を学ぼう
投資信託の基礎知識
投資信託の5つの魅力
選択肢があります
活用できます
投資信託ってなに?
投資信託とは、多くの投資家から集めた資金をまとめて運用の専門家が株式や債券等に分散して投資し、運用で生じた成果(損益)を投資額の割合に応じて投資家に還元する金融商品です。
主な投資対象
投資信託にはさまざまな投資対象があります。投資対象を何にするか決めたうえで、運用する投資信託を選んでみましょう。
リスクとリターン
リスクとリターンの関係
投資信託のリスクとは、「リスク=損をする」という意味ではなく、投資結果の「リターンの振れ幅」のことを言います。投資信託の投資対象は基本的に元本保証がなく、価格変動をともなう資産です。そのため、価格が上昇することもある一方で、下落することもあります。
投資信託には常に「収益」と「損失」の両方の可能性があります。
投資対象ごとのリスクとリターンの関係
リスクと上手に付き合う3つの方法
投資信託はリターン(収益)の期待ができますが、リスクもある金融商品です。
リスクを無くすことはできませんが、投資方法によっては、リスクを抑えることも期待できます。
- ポイント1資産分散でリスクを抑える
-
1つの資産だけに投資するよりも、値動きの異なる複数を組み合わせて投資する方が、リスクを軽減することができます。
- ポイント2時間分散でタイミングを逃さない
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価格が変動する商品に投資する場合、投資のタイミングを見極めるのは困難です。
時期をずらしながら定期的に一定額を購入することにより、高値で一気に購入してしまうリスクを減らし、安値で購入するタイミングを逃しにくくします。 - ポイント3長期保有でリスクを抑える
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運用期間が長くなるほど、短期的な市場の変動の影響を小さくすることができ、安定的な収益確保が期待できます。
主なリスク
企業経営の悪化や市場全体の動向等様々な要因により価格は変動します。
投資型商品による運用では、価格は上下するものとの考え方が一般的です。
その国の政策や景気等の影響により、金利が変動することで、債券等の資産価値が増減することがあります。一般的に金利が上昇した場合には債券価格が下落し、資産価値が下落する要因となります。
日本円以外の外貨建商品(米ドルやユーロ等)で運用する際には、通貨の交換レートの変動により資産価値が増減する場合があり、これを為替変動リスクといいます。一般的に円高に動けば為替差損、円安に動けば為替差益が発生します。
有価証券等の発行者や取引先の経営、財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合に、当該有価証券等の価値が下落すること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行になることです。
流動性リスクとは、急に現金が必要になった時に売却ができなかったり、不利な条件でしか売却できずに、その結果不利益を被る可能性を意味しています。
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または資本取引等に関する規制の変更や新たな規制が設けられた場合には、投資方針に沿った運用が困難になることがあります。
価格変動リスク
賃料や入居率等による不動産資産価値の変化、投資対象地域の金利、政治・経済情勢の変化等によってREIT価格が変動するリスクです。
収益分配金について
投資信託で分配金が支払われるイメージ
収益分配金とはファンドの決算時に運用によって得た収益などの一部をお客さまにお支払いするものです。
投資家自身の損益に関わらず、ファンドに収益等があれば、分配金は支払われます。
また、保有期間に関わらず、決算時点で投資家が保有している口数に応じて支払われます。
収益分配金の種類
投資信託の分配金は、ファンドを保有する全ての投資家に支払われますが、
購入時の基準価額(個別元本)により、「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」に分かれます。
普通分配金
個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
税金は課税となります。
元本払戻金(特別分配金)
個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
税金は非課税です。
課税上の購入価額(購入時手数料を除く)をいい、「個別元本=投資家が投資信託を購入したときの基準価額」となります。同じファンドを追加購入したときや元本払戻金(特別分配金)を受け取ったとき、分配金を再投資したとき等に修正されます。
普通分配金のみの場合
普通分配金・元本払戻金(特別分配金)がある場合
元本払戻金(特別分配金)のみの場合
- 上記はイメージ図であり、特定のファンドの分配金額や基準価額を示唆するものではありません。
- 同じ分配金でも、ご購入時の基準価額によって普通分配金、元本払戻金(特別分配金)の内訳は異なります。
- 普通分配金に対する課税については、保有(購入)するファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご参照ください。
- 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
- 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンドの購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
分配金と基準価額の関係
投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
- 預貯金で利子・利息が支払われるイメージ
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預貯金の場合、あらかじめ決められた利率にもとづき、預けた元金にプラスして定期的に利子・利息がつきます。
※預貯金には、預入後一定期間ごとに利率が見直されるものもあります。 - 投資信託で分配金が支払われるイメージ
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投資信託の分配金は、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金額は投資信託の運用状況に応じて異なりますので、毎回同じ金額とは限りません。
(支払われない場合もあります。)
例えば分配前の基準価額が10,500円のとき200円の分配金(税引前)を払い出せば、理論上基準価額は200円下がって10,300円になります。
- 投資信託の分配金は「投資信託説明書(交付目論見書)」記載の「分配方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。
分配金が多い方がいいか少ない方がいいかは一概には言えないため、分配金と基準価額の値上がり益/値下がり損をあわせて考えることが大切です。
費用と税金
投資信託の主な手数料・費用
投資信託の購入から換金までにかかる費用は、主に次のものがあります。
- お申込手数料
- 商品および関連する投資環境の説明・情報提供、事務手続き等の対価として、購入時に販売会社に対して支払います。
期間中
- 信託報酬(運用管理費用)
-
投資信託の運用・管理の対価として信託財産から差し引かれる費用のことです。
販売会社、投信委託会社、信託銀行等の運営にかかわる会社に支払われます。
ファンドごとに料率が定められ、日割り換算で計算されファンドの信託財産から毎日差し引かれます。計算式:純資産総額×信託報酬率(%)
例)信託報酬率 2.2%(税込)の投資信託を1,000,000円購入後、1年間保有し、その保有資産総額の変動がなかった場合、1,000,000円×2.2%(税込)=22,000円(1年当たり概算額)
- その他費用
- 保有期間中、信託報酬のほか、その他の費用として、ファンドに組み入れられている有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料や信託事務の諸費用などが信託財産から差し引かれます。
- 信託財産留保額
-
中途換金による有価証券売却などのコストを換金する投資家に負担してもらうもので、ファンドを解約する際、基準価額より信託財産留保額が差し引かれます。
※信託財産留保額は、一定の料率などで計算されます。ファンドによって、差し引かれるものと差し引かれないものがあります。
株式投資信託の税制(個人の場合)
株式や投資信託などに投資して得られた利益には通常税金が20.315%かかりますが、NISA口座を利用して得られた利益には税金がかかりません。
- 特定口座・一般口座を利用した場合
-
税率 20.315 %
(国税15.315%、地方税5%)
- NISA口座を利用した場合
-
税率 0 %
特定口座について
株式や公募株式投資信託等の譲渡所得は、投資家がおこなう確定申告の手続きを軽減するために設けられた制度です。特定口座は、金融機関ごとに1口座ずつ開設することができます。
- メリット1北日本銀行がお客さまに代わって譲渡損益などを計算し、「年間取引報告書」を作成しますので、確定申告の準備(譲渡損益の計算等)が軽減されます。
- メリット2「源泉徴収あり」を選択された場合は、原則として確定申告が不要となります。
特定口座のしくみ
特定口座開設のお手続
特定口座は投資信託をお取引いただいている本支店の窓口またはWebにてお申込みができます。 お申込については以下をご用意ください。
- 投資信託口座のお届印(指定預金口座と同一)
- ご本人確認書類(運転免許証、各種健康保険証等)
- マイナンバー確認資料
特定口座についてのご留意事項
- 特定口座の開設は、1金融機関1口座のみとなります。
- 特定口座の開設は、個人のお客さまかつ国内居住者の方のみとなります。
- 特定口座での譲渡損益や税額計算の基準日は受渡日となります(お申込み日ではありません)。1年間の対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引までとなります。
- 特定口座を開設する前に行われた解約・買取のお取引につきましては、特定口座としての譲渡損益計算や税額計算の対象とすることはできません。
- 特定口座開設後の国内公募株式投資信託・公社債等の購入・募集のお取引は、原則として特定口座を通じて行います。
- 譲渡損失は公募株式投資信託・上場株式等の配当所得と損益通算が可能です。
- 譲渡損失は3年間繰越控除が可能です。
- 確定申告をした場合、配偶者控除、扶養控除などの適用や、国民健康保険料等の金額に影響が及ぶ場合があります。
- 当資料は、令和6年3月現在施行されている税制に基づき作成しています。今後税制が改正された場合は、内容が変更となる場合があります。
- 具体的な税務上のアドバイスにつきましては、税理士等の専門家にご相談ください。
各種報告書について
投資信託のお取引内容などは、郵送または電子交付でお届けする各種報告書にてご確認ください。
各種報告書は、確定申告される場合に必要となる場合がありますので大切に保管してください。
書類 | 郵送時期 | |
購入時 | 取引報告書 ご注文のお取引が成立したことをお知らせする書類 |
お申込み後、1週間程度 |
---|---|---|
運用期間中 | 取引残高報告書 基準日現在のお預かり残高をお知らせする書類 ※基準日:3月、6月、9月、12月末日 ※期間中にお取引がない場合は、年1回のみ郵送 |
1月、4月、7月、10月中旬頃 |
ご投資状況のお知らせ 基準日現在の運用損益をお知らせする書類 ※基準日:3月、6月、9月、12月末日 |
||
換金時 | 取引報告書 | お申込み後、1週間程度 |
特定口座 | 譲渡益税のお知らせ 特定口座の方が対象となる書類 |
1月中 |
特定口座年間取引報告書 特定口座の方が対象となる書類 |
お取引の始め方
投資信託を購入する流れについてご案内いたします。
当行に「普通預金口座」をお持ちですか?
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「投資信託口座」を
お持ちですか?
まずは
当行本支店窓口にて
口座開設を
お願いします。
投資信託は、「インターネット投資信託」または
当行本支店窓口にてご購入いただけます。
- 投資信託に関するご留意事項
-
投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また、外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。 その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認ください。
投資信託に関する手数料等 ~お客さまにご負担いただく費用~【購入時手数料】
購入金額に対して、最大3.3%(税込)【信託報酬】
信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42%(税込)
一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。【信託財産留保額】
基準価額に対して、最大0.5%【その他の費用】
投資信託の留意点
信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。- 投資信託は預金ではありません。また、投資信託は預金保険の対象ではありません。
- 北日本銀行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託の取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- 投資信託は元本、利回りおよび分配金が保証されている商品ではありません。
- 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
- 本サイトは北日本銀行が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
ご購入の際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。 - 北日本銀行は販売会社であり、設定・運用は運用会社が行います。
- 投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面は北日本銀行本支店等にご用意しています。
- NISAのご留意事項
-
2024年以降のNISAのご利用にあたり、共通してご留意いただきたい事項
- 日本にお住まいの18歳以上の方(NISAをご利用になる年の1月1日現在で18歳以上の方)が対象です。
- 2023年末時点で利用可能な一般NISAまたはつみたてNISA口座を開設している場合、2024年に当該一般NISAまたはつみたてNISA口座を開設している金融機関等に新しいNISA口座が自動開設されます。
- すべての金融機関を通じて、同一年内におひとり様1口座に限り利用することができます。
- 特定預り、一般預りで保有している公募株式投資信託をNISA預り(非課税預り)に移管することはできません。
- NISA預りとして保有している公募株式投資信託をNISA預りのまま、他社に移管することはできません。
- 非課税保有限度額は、成長投資枠とつみたて投資枠を合わせて1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)ですが、NISA預りを売却した場合、売却した預りが費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用できます。
- NISA預りに係る分配金等や売却損益と、特定預り、一般預りとの損益通算はできません。また、NISA預りの売却損は税務上ないものとみなされ、繰越控除はできません。
- NISA預りから払い出された公募株式投資信託の取得価額は、払出日の時価となります。
- NISA預りとして保有している公募株式投資信託の分配金は非課税となります。また、分配金の支払を受けた場合は、当該分配金による再投資を行えば、その分について非課税枠を利用することとなります。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、NISA預りでの保有であるかどうかにかかわらず非課税であるため、NISA預りにおける非課税のメリットは享受できません。
- お客様のご住所・お名前・お取引店が変更となる場合または国外に出国する場合等は、所定の書類をご提出していただく必要があります。
- 一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAで買付けた投資信託は、2024年以降のNISAに移管できません。
- NISA口座開設と同日に買付や積立の新規申込を行うことは可能ですが、事後的に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で買付した投資信託は当初から課税口座で買付したものとして取扱われ、買付けた投資信託から生じる分配や譲渡による利益があった場合は遡及して課税されます。
- 成長投資枠の年間投資枠は240万円になります。
- 当行が成長投資枠で取扱う金融商品は公募株式投資信託に限ります。なお、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託、信託期間20年未満または毎月分配金型の投資信託を除きます。
- つみたて投資枠の年間投資枠は120万円になります。
- 当行がつみたて投資枠で取扱う金融商品は、当行で選定した、法令等の要件を満たす公募株式投資信託に限ります。
- つみたて投資枠のご利用には、つみたて投資枠に係る積立契約(累積投資契約)を締結いただく必要があります。この契約に基づき、定期かつ継続的な方法で買付が行われます。
- つみたて投資枠で買付けた投資信託について、原則として年1回、信託報酬等の概算値を通知いたします。
- 法令により、当行は、つみたて投資枠の勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日における、お客様のお名前・ご住所について確認させていただきます。確認ができない場合は、新たに買付けた金融商品をNISA口座へ受入れることができなくなります。
- 購入時および換金時に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
- 当行の苦情処理措置および紛争解決措置
-
お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店または北日本銀行お客さまサービス室(0120-555-270 平日9時から17時)までご連絡ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター0120-64-5005(受付時間:平日9時から17時)一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室(注)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。