NISA(少額投資非課税制度)
新NISAと旧NISAの違いについて解説いたします。
重要なポイントをしっかり確認しておきましょう。
- 「旧NISA」は、2023年までのNISA制度のことを指します。
また、「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」は旧NISA制度のことを指します。
新NISAと旧NISAの比較(2024年1月時点)
新NISA 旧NISA |
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成長投資枠 |
つみたて投資枠 |
一般NISA |
つみたてNISA |
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利用できる方 | 日本在住の18歳以上の方 | 日本在住の18歳以上の方 | ||
制度の併用 | 可 | 不可 | ||
非課税対象 | 投資信託や上場株式などへの投資から得られる配当金・分配金・譲渡益 | 一定の投資信託から得られる分配金や譲渡金 | 投資信託や上場株式などへの投資から得られる配当金・分配金・譲渡益 | 一定の投資信託への投資から得られる分配金や譲渡金 |
投資対象商品 | 投資信託や上場株式など※ | つみたてNISA 対象商品と同じ |
投資信託や上場株式など | 長期積立による分散投資に適していると金融庁が認可したファンド |
年間投資枠 | 240万円 | 120万円 | 120万円 | 40万円 |
非課税保有限度額 (総枠) |
1,800万円(そのうち成長投資枠は1,200万円) | 600万円 | 800万円 | |
非課税保有期間 | 無期限 | 最長5年(2027年末まで) | 最長20年(2042年末まで) | |
口座開設期間 | 恒久化(新規買付は2024年1月1日〜) | 2023年まで |
- 当行で取扱う商品は投資信託のみです。信託期間20年未満、高レバレッジ型、毎月分配型の投資信託などは除外
参考:金融庁>NISA特設ウェブサイト
新NISAのポイント
- ポイント1非課税保有期間は無期限。いつでも売却可能
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保有期間に期限はありません。また、いつでも売却可能です。
- ポイント2年間投資枠は最大360万円
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年間投資枠は、成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円で、合計年間最大360万円の投資が可能です。
- ポイント3非課税保有限度額1,800万円
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一人当たりの投資枠は、1,800万円です。そのうち成長投資枠は 1,200万円。1,800万円すべてをつみたて投資枠で利用することも可能です。
- ポイント4売却すると翌年に投資枠が復活
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新NISAでは、保有する商品を売却した場合、買付時の金額分の投資枠が翌年から再利用できます。
年間投資枠360 万円の上限を超える枠の再利用はできません。 - ポイント5成長投資枠とつみたて投資枠併用可
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成長投資枠とつみたて投資枠は、併用することができます。
新NISAの口座開設について
2023年までにNISA口座を開設された方
すでに、旧NISA口座をお持ちの方は、2024年1月に新NISA口座が自動的に開設されます。
※2024年1月1日時点で18歳である方のジュニアNISA口座を含みます。
これからNISA口座を開設される方
旧NISA口座をお持ちでない方は、NISAを利用するために口座開設のお手続きが必要です。
旧NISAの取扱いについて
旧NISA口座では2024年1月から新規の買付けはできなくなりますが、
非課税保有期間(つみたてNISA:20年間・一般NISA:5年間)中の配当等や譲渡益は引き続き非課税となります。
- 旧NISA口座で保有する投資信託等は、非課税保有期間が終了すると、課税口座(特定口座又は一般口座)に払い出されます。
- 一般NISAでは非課税保有期間が満了した場合やジュニアNISA利用者が成人を迎えた場合など、翌年分の非課税管理勘定にロールオーバーすることができましたが、一般NISA・ジュニアNISAから新NISAへのロールオーバーはできません。
NISA口座の開き方
NISA口座開設のお申込み
NISA口座開設の申込書類と「本人確認書類」等をご提出いただきます。
現住所を確認するため、運転免許証等の本人確認書類をご用意ください。(詳しくは窓口でご確認ください。)
- 北日本銀行に投資信託口座をお持ちでないお客さまは、同時に投資信託口座の開設が必要です。
NISA 口座開設
NISA口座が開設され、お取引(投資信託のご購入)が可能となります。
- NISA口座開設後、当行から税務署に対してNISA口座の二重開設がないことを確認します。二重開設が確認された場合は、開設されたNISA口座は無効となります。また、NISA口座で買付けた投資信託は当初より課税口座で買付けたものとして取り扱われますのでご注意ください。
- 他の金融機関で開設済みのNISA口座を当行に変更する場合はお手続き方法が異なります。詳しくは窓口でご確認ください。
新NISA Q&A
- 新NISAをスタートすると旧NISAで保有している株式・投資信託等はどうなりますか?
-
旧NISAの非課税保有期間(一般NISA:最長5年、つみたてNISA:最長20年)の満了まで保有することが可能です。
ただし、旧NISAで保有している商品の新NISAへの移管は認められていません。 - 2023年までに一般NISA、つみたてNISA口座を開設している場合も、新たに新NISA口座開設申込が必要ですか?
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2023年までにNISA口座(一般・つみたて)を開設しているお客さまは、新制度開始時に新NISA口座が自動で開設されますので、新たにお申込みいただく必要はございません。
- つみたてNISAで購入しているファンドを、新NISAの「つみたて投資枠」でも引き続き購入することは可能ですか?
-
つみたてNISA対象商品は、新NISA制度「つみたて投資枠」の対象商品となりますので、引き続き購入することが可能です。
- ジュニアNISAはどうなりますか?
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ジュニアNISAは2023年で終了し、新NISAでは18歳未満の方は対象となりません。
ジュニアNISAで投資した商品については、非課税期間(5年)終了後、自動的に継続管理勘定に移管され、18歳になるまで非課税で保有することが可能です。 - 新NISAで成長投資枠とつみたて投資枠を別々の金融機関で利用することはできますか?
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旧NISA 制度同様、新NISA 制度における非課税口座は1 つしか保有できません。複数の金融機関で口座開設はできません。
- 「成長投資枠」と「つみたて投資枠」を同時に利用することは可能ですか?
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可能です。『成長投資枠』は年間240 万円、『つみたて投資枠』は年間120 万円までの購入が可能です。
非課税保有限度額(総枠)として2 つの投資枠を合わせて、取得価額ベースで1,800 万円まで保有できます。また、どちらか一方のみの利用も可能ですが、『成長投資枠』では、非課税保有限度額(総枠)のうち、1,200 万円までしか購入できない、などの制限があります。 - 新NISA制度の「非課税保有限度額(総枠)が再利用できる」とはどういうことですか?
-
新NISA制度で購入したファンドを売却した場合、翌年にその分の非課税保有限度額(総枠)が復活するため、年間投資枠の範囲内で再利用が可能となります。
※簿価(=取得価額)残高方式で管理 - 新NISAの成長投資枠やつみたて投資枠を年間の上限まで使い切れなかった場合、翌年以降に繰り越しできますか?
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成長投資枠、つみたて投資枠ともに年間の上限まで使い切れなかった場合でも、その分を翌年に繰り越すことはできません。
- NISA口座で保有する商品を売却して損失が生じた場合、他の口座で生じた利益と損益通算することはできますか?
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NISA口座では、配当金や売却益等は非課税となる一方で、損失はないものとみなされるため、他の口座(特定口座・一般口座)で生じた利益との損益通算はできません。また、損失を翌年以降に繰り越しすることもできません。
- 投資信託に関するご留意事項
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投資信託は、値動きのある証券等に投資するため、価格変動リスク、金利変動リスク、信用リスクなどがあり、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また、外貨建資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を割り込むリスクがあります。 その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認ください。
投資信託に関する手数料等 ~お客さまにご負担いただく費用~【購入時手数料】
購入金額に対して、最大3.3%(税込)【信託報酬】
信託財産の純資産総額に対して、最大年率2.42%(税込)
一部のファンドについては、運用成果等に応じて成功報酬をご負担いただく場合があります。【信託財産留保額】
基準価額に対して、最大0.5%【その他の費用】
投資信託の留意点
信託財産に関する租税、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産中から差し引かれます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。その他詳細は各ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。- 投資信託は預金ではありません。また、投資信託は預金保険の対象ではありません。
- 北日本銀行でご購入いただく投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託の取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- 投資信託は元本、利回りおよび分配金が保証されている商品ではありません。
- 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
- 本サイトは北日本銀行が作成した情報提供資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
ご購入の際は、最新の投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面を必ずご確認ください。 - 北日本銀行は販売会社であり、設定・運用は運用会社が行います。
- 投資信託説明書(交付目論見書)および一体となっている目論見書補完書面は北日本銀行本支店等にご用意しています。
- NISAのご留意事項
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2024年以降のNISAのご利用にあたり、共通してご留意いただきたい事項
- 日本にお住まいの18歳以上の方(NISAをご利用になる年の1月1日現在で18歳以上の方)が対象です。
- 2023年末時点で利用可能な一般NISAまたはつみたてNISA口座を開設している場合、2024年に当該一般NISAまたはつみたてNISA口座を開設している金融機関等に新しいNISA口座が自動開設されます。
- すべての金融機関を通じて、同一年内におひとり様1口座に限り利用することができます。
- 特定預り、一般預りで保有している公募株式投資信託をNISA預り(非課税預り)に移管することはできません。
- NISA預りとして保有している公募株式投資信託をNISA預りのまま、他社に移管することはできません。
- 非課税保有限度額は、成長投資枠とつみたて投資枠を合わせて1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)ですが、NISA預りを売却した場合、売却した預りが費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用できます。
- NISA預りに係る分配金等や売却損益と、特定預り、一般預りとの損益通算はできません。また、NISA預りの売却損は税務上ないものとみなされ、繰越控除はできません。
- NISA預りから払い出された公募株式投資信託の取得価額は、払出日の時価となります。
- NISA預りとして保有している公募株式投資信託の分配金は非課税となります。また、分配金の支払を受けた場合は、当該分配金による再投資を行えば、その分について非課税枠を利用することとなります。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、NISA預りでの保有であるかどうかにかかわらず非課税であるため、NISA預りにおける非課税のメリットは享受できません。
- お客様のご住所・お名前・お取引店が変更となる場合または国外に出国する場合等は、所定の書類をご提出していただく必要があります。
- 一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAで買付けた投資信託は、2024年以降のNISAに移管できません。
- NISA口座開設と同日に買付や積立の新規申込を行うことは可能ですが、事後的に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で買付した投資信託は当初から課税口座で買付したものとして取扱われ、買付けた投資信託から生じる分配や譲渡による利益があった場合は遡及して課税されます。
- 成長投資枠の年間投資枠は240万円になります。
- 当行が成長投資枠で取扱う金融商品は公募株式投資信託に限ります。なお、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託、信託期間20年未満または毎月分配金型の投資信託を除きます。
- つみたて投資枠の年間投資枠は120万円になります。
- 当行がつみたて投資枠で取扱う金融商品は、当行で選定した、法令等の要件を満たす公募株式投資信託に限ります。
- つみたて投資枠のご利用には、つみたて投資枠に係る積立契約(累積投資契約)を締結いただく必要があります。この契約に基づき、定期かつ継続的な方法で買付が行われます。
- つみたて投資枠で買付けた投資信託について、原則として年1回、信託報酬等の概算値を通知いたします。
- 法令により、当行は、つみたて投資枠の勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日における、お客様のお名前・ご住所について確認させていただきます。確認ができない場合は、新たに買付けた金融商品をNISA口座へ受入れることができなくなります。
- 購入時および換金時に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。
- 当行の苦情処理措置および紛争解決措置
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お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店または北日本銀行お客さまサービス室(0120-555-270 平日9時から17時)までご連絡ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター0120-64-5005(受付時間:平日9時から17時)一般社団法人全国銀行協会 全国銀行協会相談室(注)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。