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補償について
当行では全国銀行協会の「法人向けインターネットバンキングに係る預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方」に基づき、被害に遭われたお客さまに対する補償を実施いたしております。
補償額に関しては、当行が定める限度額の範囲内で補償いたします。尚、以下に該当する場合など事案によっては、補償額の減額または補償対象外となる場合もございますので、予めご了承願います。
補償額の減額または補償対象外となる場合
- 以下の「お客さまに講じていただくセキュリティ対策」を実施していない場合
- 【お客さまに講じていただくセキュリティ対策】
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- 電子証明書をご利用していただくこと
- セキュリティ対策無料ソフト「saat netizen(サート・ネチズン)」をご利用していただくこと
- 使用するパソコンのOS・ウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新していただくこと
- パソコンにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザ等の使用を止めていただくこと
- パソコンにセキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新したうえで、稼動していただくこと
- インターネットバンキングに係るパスワードを定期的に変更していただくこと
- 銀行が指定した正規の手順以外での電子証明書の利用は止めていただくこと
- 身に覚えのない残高変動や不正取引が発生した場合の、一定期間(30日以内)内の銀行への通報がなされなかった場合
- 不正取引が発生した場合の、一定期間(30日以内)内の警察への通報がなされなかった場合
- 不正取引が発生した場合の、銀行による調査および警察による捜査への協力がなされなかった場合
- 正当な理由なく、他人に ID・パスワード等を回答してしまった、あるいは、安易に乱数表やトークン等を渡してしまった場合
- パソコンや携帯電話等が盗難に遭った場合において、ID・パスワード等をパソコンや携帯電話等に保存していた場合
- 銀行が注意喚起しているにも関わらず、注意喚起された方法で、メール型のフィッシングに騙される等、不用意にID・パスワード等を入力してしまった場合
- 日本国外に居住している間に生じた損害の場合
- 他人に強要されたインターネットバンキングの不正使用に関する損害の場合
- 他人へ譲渡、貸与または担保に差入れられたパソコン等の不正使用によって生じた損害の場合
- 戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用によって生じた損害の場合
- 会社関係者、ご家族、または使用人自らの行為による犯行、もしくは加担した犯行であることが判明した場合
- その他、注意義務違反が認められた場合